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福岡 任意売却 |
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あなたからお問合せ |
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| 電話、もしくは WEB よりお問合せください。 | |
| 借入先、ローン残高、ローン滞納期間、保証人の有無、物件の住所(市町村名のみでも可)を、お知らせ下さい。 個人情報を伏せてのお問合せでも構いませんが、具体的な内容をお知らせいただいたほうが、あなたにあった正しいお話しができます。 | |
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専任媒介契約の締結 |
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| 署名捺印の上、面談時、もしくは郵送で返送下さい。 | |
| 媒介契約を結ばないことには、債権者(抵当権者)と交渉することができません。 | |
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債権者、抵当権者への連絡 |
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| 債権者(抵当権者)へ専任媒介契約書を郵送し、任意売却について同意をえる。債権者によって対応が違うので、代表的な3パターンを以下に記します。 |
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| 1.販売価格を指示してくる債権者 | ||
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これは、「その販売価格であれば抹消に応じますよ!」というもの |
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| 2.具体的な金額は言わず、「購入希望者が現れたら検討します。」という債権者 |
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この場合、当社の査定金額に基づき販売活動を開始し、購入希望者を探すことになります。 |
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| 3.「全額返済出来ないのであれば、任意売却には応じられません」 |
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この場合は、「ごめんなさい。当社では受け付けられません。」
となってしまいます。 |
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販売開始~購入者決定 |
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| 居住中の場合、販売開始後、内覧にご協力願います。基本的に土日祝です。 | ||
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債権者と話しがついてきたら、販売活動を開始することになります。数日で、購入者が見つかる場合もあれば、半年以上かかるという場合もあります。 また、売主は債務超過で不動産を任意売却するので、売却後に瑕疵が見つかっても、支払能力は著しく低いかもしれません。後の紛争を回避するためにも、瑕疵担保責任免責の特約をつけさせて頂きます。 |
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| ※ | 賃貸中の場合は、利回りで金額を算出しますので、内覧できなくても構いません。しかし、ファミリータイプのマンションでは、利回りで計算すると、実勢価格とかけ離れて安くなることがあります。その場合は立退いて頂くことになります。 | |
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債権者の同意 |
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| 購入希望者が見つかりましたら、購入申込書と売買代金配分表を債権者に送付します。売買代金を認めて頂いても、、配分の内容に同意いただけない場合、またその逆など色々あります。 | |
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売買契約の締結 |
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| 売買契約の締結に来て頂きます。 | |
| 居住中の方は、基本的に売買契約締結後、引越しの手続きをして頂くことになります。 | |
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不動産引渡し(代金決済) |
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| 代金決済に来て頂きます。 | |
| 売買契約締結より、約1ヵ月~1ヵ月半後に代金決済となります。 代金決済とは、買主様よりいただいた売買代金を債権者へお支払い(返済)することです。 |
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| 赤い部分はあなた自身に行ってもらうことです。 | |
引越し時期について |
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| お電話でのご相談の際に、「売却して引越するまで、どれくらいの時間がかかりますか?」という質問をよく聞きます。現在、その不動産にお住まいの状況であれば、いつ引越をしなければいけないかというのはとても大事なことです。ただ、それぞれの状況により変わってきますので、まずはあなたの状況を詳しくお聞かせください。 それらを全て聞いた上であれば、「早くて3ヶ月ですよ」 とか、「遅ければ6ヶ月以上かかります」と言ったアドバイスはできます。今のあなたの状況が、まったくわからないのに、適当なことはお話しできません。 また、購入者がなかなか見つからず長引く場合は、その分長く住むことが出来ますが、債権者もいつまでも待ってくれません。その際には、『競売の申立』 をしてくることも充分考えられ、原則として開札日までに任意売却でお話しがまとまれば、競売は取り下げとなります。ただし、実務では期間入札の前に、決済出来ない場合、競売の取り下げの同意が得られないことが多くなっています。 |
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